「密室の恋」? 日弁連、裁判員制へ難解用語見直し

http://www.asahi.com/national/update/0114/TKY200601140270.html

未必の故意って言われても分からない人が多いように、普通の人が分からない・誤解の多い、法律用語は言い換えましょうという話。カタカナ外来語の言い換え同様、最近の流れの一つだな。
ただ、「公訴事実」を「検察官が裁判を求める事件の要点」にするなど、用語じゃなく、単なる説明文になってしまうのはどうなんだろう。単語の消失は概念の消失につながる(消失は言い過ぎとしても輪郭がぼやける)と思うので、それなりの名詞にした方がいいんじゃないかな。お役所カタカナ用語の言い換え案は、一応、日本語名詞としていたようだし。
未必の故意って、自分が初めて知ったのも、安部公房の「緑色のストッキング・未必の故意」を読んでだった(高校か大学のときだった)。これ以前にも聴いたことはあったかも知れないけど、はっきりその意味を知ったのはこの作品がきっかけだったな。